映連について
定款

一般社団法人 日本映画製作者連盟 定款

第1章 総 則

(名 称)
  第1条 本会は、一般社団法人日本映画製作者連盟(略称「映連」、英文名 MOTIONPICTURE PRODUCERS ASSOCIATION OF JAPAN, INC.)と称する。
(事務所)
  第2条 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目 的)
  第3条 本会は、映画文化、映画芸術の振興及び映画事業の健全なる発達をはかるため、映画の倫理的基準を維持し、社会的有用性を高め、映画事業諸般について改善、発展を促進するための方策を立て、さらに日本映画の海外進出を推進し、もって日本映画の振興をはかり、我が国経済の振興、芸術文化の普及向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
  第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 映画関係の法律改正等に対する意見具申及び映画の著作権管理に関する事業
    (2) 映画事業統計資料の調査、作成、公表等の広報活動に関する事業
    (3) 日本映画の輸出振興を目的とした海外展開活動に関する事業
    (4) 新人脚本家の発掘と育成に関する事業
    (5) 本会加盟社の保有する映画作品データベースの運営に関する事業
    (6) 映画事業に係る改善、発展を促進するための方策の検討及び政府関係機関、諸団体との折衝に関する事業
    (7) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
  2 第1項の事業は、日本全国において行うものとする。

 

第3章 会 員

(資 格)
  第5条 会員は、本会の目的に賛同して入会する長編映画を製作し、かつ、配給する事業を営む法人及びこれらの者を構成員とする団体であって、次条の規定により本会の会員となった者をもって構成する。
  2 本会の会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法」という。)上の社員とする。
(入 会)
  第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
  3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
  第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退 会)
  第8条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
  2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
    (1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人となったとき。
    (2) 死亡又は失踪宣告を受けたとき。
    (3) 法人又は団体が解散し又は破産したとき。
    (4) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(除 名)
  第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において会員総数の議決権の3分の2以上の決議を得て、これを除名することができる。
    (1) 本会の定款又は規則に違反したとき。
    (2) 本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
  2 第1項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
  第10条 会員が第8条又は第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
  2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

 

第4章 総会

(種 別)
  第11条 総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
  第12条 総会は、会員をもって構成し、総会をもって一般社団・一般財団法上の社員総会とする。
(権 能)
  第13条 総会は、次の事項について決議する。
    (1) 会員の除名
    (2) 理事及び監事の選任または解任
    (3) 理事及び監事の報酬等の額
    (4) 計算書類等の承認
    (5) 定款の変更
    (6) 解散及び残余財産の処分
    (7) その他総会の決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
  第14条 通常総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
  2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    (1) 理事会が必要と認めたとき。
    (2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(招 集)
  第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した 書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
  3 第14条第2項第2号の規定により請求があったときは、会長は、速やかに会議を招集しなければならない。
(議 長)
  第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
  第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(定足数)
  第18条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。
(決 議)
  第19条 総会の決議は、法令又はこの定款に別に定める場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
  2 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    (1) 会員の除名
    (2) 監事の解任
    (3) 定款の変更
    (4) 解散及び残余財産の処分
    (5) その他法令で定められた事項
  3 理事又は監事を選任するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  4 総会においては、第15条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ決議することができる。
(書面表決等)
  第20条 総会に出席できない会員は、書面により議決権を行使し、又は代理人に議決権の行使を委任することができる。
  2 第1項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
  3 第1項の規定により議決権を行使する会員は、第18条及び第19条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
  第21条 総会の議事については、法令でさだめるところにより議事録を作成しなければならない。
  2 議事録には、議長及び出席した会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

 

第5章 役 員

(役員の設置)
  第22条 本会に、次の役員を置く。
    (1) 理事6人以上10人以内
    (2) 監事3人以内
  2 理事のうち、1人を会長、1人を専務理事、1人を常務理事とする。
  3 第2項の会長をもって一般社団・一般財団法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
  第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
  2 会長、専務理事及び常務理事は、理事会において理事の互選により定める。
  3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
  第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
  3 専務理事は、会長を補佐して、日常の業務を総括する。
  4 常務理事は、専務理事を補佐して、業務を処理する。
(監事の職務及び権限)
  第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
  第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3 役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
  第27条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において会員総数の議決権の3分の2以上の決議を得て、当該役員を解任することができる。
    (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
    (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
  2 第1項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
  第28条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問及び参与)
  第29条 本会に、顧問2人以内及び参与2人以内を置くことができる。
  2 顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
  3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
  4 参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
  5 第26条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。

 

第6章 理事会

(構 成)
  第30条 本会に理事会を置く。
  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 能)
  第31条 理事会は、次の職務を行う。
    (1) 本会の業務執行の決定
    (2) 理事の業務執行の監督
    (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(開 催)
  第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    (1) 会長が必要と認めたとき。
    (2) 理事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(招 集)
  第33条 理事会は、会長が招集する。
  2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  3 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、役員全員の同意があるときはこの限りではない。
  4 第32条第2号の規定により請求があったときは、会長は、速やかに会議を招集しなければならない。
(議 長)
  第34条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決 議)
  第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 第1項の規定にかかわらず、一般社団・一般財団法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
  第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
  2 議事録には、出席した会長及び監事が署名押印しなければならない。

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
  第37条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
    (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
    (2) 入会金収入
    (3) 会費収入
    (4) 寄附金品
    (5) 資産から生じる収入
    (6) 事業に伴う収入
    (7) その他
(資産の管理)
  第38条 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。
(経費の支弁)
  第39条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
  第40条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
  第41条 本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に総会の決議を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の決議によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から75日以内に総会の決議を得るものとする。
  2 第1項ただし書の場合にあっては、総会の決議を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
  3 第1項の規定による総会の決議を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行う。
(事業報告及び決算)
  第42条 本会の事業報告書及び収支決算書は、会長が、毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上で理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を得なければならない。
    (1) 事業報告
    (2) 事業報告の附属明細書
    (3) 貸借対照表
    (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
    (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2 第1項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(特別会計)
  第43条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の決議を得て、特別会計を設けることができる。
  2 第1項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(収支差額の処分)
  第44条 本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の決議を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(借入金)
  第45条 本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の決議を受けるものとする。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
  第46条 この定款は、総会において会員総数の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。
(解 散)
  第47条 本会は、一般社団・一般財団法第148条の規定に基づき解散する。
  2 本会は、一般社団・一般財団法第148条第3号の規定に基づき解散する場合は、総会において会員総数の3分の2以上の決議を得なければならない。
(剰余金の分配)
  第48条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の処分)
  第49条 本会が清算の際に有する残余財産は、総会において会員総数の3分の2以上の決議を得て、国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に贈与するものとする。
    (1) 公益社団法人又は公益財団法人
    (2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)
  第50条 本会の公告は、電子公告により行う。

 

第10章 補則

(部会及び委員会)
  第51条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、部会及び委員会を設けることができる。
  2 部会及び委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。
  3 部会及び委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
(事務局)
  第52条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
  2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3 事務局長は、理事会の決議に基づき会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。
(実施細則)
  第53条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て会長が別に定める。

 

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の代表理事は大谷信義とする。

 

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