規約抜粋

(1) 国際長編映画の定義は、アメリカ合衆国(その領土を含む)国外で製作され、大部分(50%以上)は非英語のダイアローグ・トラックを持った、長編映画(40分を超えるもの)であること。アニメーションおよびドキュメンタリーの長編映画も認められる。
(2) 選考対象作品は、アカデミー認定の国または地域の選考委員会により公式に選出された1作品、もしくは、以下の国際映画祭で対象となる賞を受賞した非英語作品であること。
・ベルリン国際映画祭(金熊賞)
・釜山国際映画祭(釜山アワード/最優秀作品賞)
・カンヌ国際映画祭(パルム・ドール)
・サンダンス映画祭(ワールド・シネマ審査員大賞)
・トロント国際映画祭(プラットフォーム賞)
・ヴェネチア国際映画祭(金獅子賞)
(3) 最初の劇場封切以前に、非劇場公開または配給されている映画は、その版の如何を問わず選考対象にはならない。 ※非劇場公開または配給には、放送およびケーブルテレビジョン、PPV/VOD、DVD配給、航空機の機内上映用配給、インターネット配信も含まれる。
(4) オリジナルの台詞の大部分(50%以上)は英語以外の言語でなければならない。正確かつ判読可能な英語字幕が必要である。
(5)  当該映画の主要スタッフが、日本国民または居住民、政府発行の公的書類を有す難民もしくは亡命資格者であること。
(6) 1国1作品の出品を受け付ける。
(7) エントリーフォームおよび素材は、2026年9月30日(水)の太平洋時間で午後5時までに米国アカデミー事務局必着。
(8) アカデミー協会は、国際長編映画賞にノミネートされた全ての映画プリントまたはDCPを1本、アーカイブ用として保有する。
(9) 宣伝・広告に関する制約として、すべてのコンペティション参加者は、有資格映画のプロモーションに関連する「アカデミー・キャンペン規則」にも拘束され、またその定める制裁に従う。
(10) 国際長編映画賞に提出された映画は、第99回アカデミー賞の他部門へも、その部門の条件を満たしていれば参加資格を有する。
(11) 国際長編映画賞に提出された映画は、次年度のアカデミー賞のいかなる部門においても、アカデミー賞の選考対象とはならない。

 

※規約原文その他、詳細につきましては、事務局までお問い合わせください。

 

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