規約抜粋

(1) 国際長編映画の定義は、アメリカ合衆国(その領土を含む)国外で製作され、大部分(50%以上)は非英語のダイアローグ・トラックを持った、長編映画(40分を超えるもの)であること。アニメーションおよびドキュメンタリーの長編映画も認められる。
(2) 最初の劇場封切以前に、非劇場公開または配給されている映画は、その版の如何を問わず選考対象にはならない。 ※非劇場公開または配給には、放送およびケーブルテレビジョン、PPV/VOD、DVD配給、航空機の機内上映用配給、インターネット配信も含まれる。
(3) オリジナルの台詞の大部分(50%以上)は英語以外の言語でなければならない。正確かつ判読可能な英語字幕が必要である。
(4)  当該映画の主要スタッフが、日本国民または居住民であること。
(5) 1国1作品の出品を受け付ける。
(6) エントリーフォームおよび素材は、2023年10月2日(月)の太平洋時間で午後5時までに米国アカデミー事務局必着。
(7) アカデミー協会は、国際長編映画賞にノミネートされた全ての映画プリントまたはDCPを各1本ずつ、アーカイブ用として保有する。
(8) 宣伝・広告に関する制約として、すべてのコンペティション参加者は、有資格映画のプロモーションに関連する「アカデミー・キャンペン規則」にも拘束され、またその定める制裁に従う。
(9) 国際長編映画賞に提出された映画は、第96回アカデミー賞の他部門へも、その部門の条件を満たしていれば参加資格を有する。
(10) 国際長編映画賞にノミネートされた映画は、次年度のアカデミー賞のいかなる部門においても、アカデミー賞の対象とはならない。

 

※規約原文その他、詳細につきましては、事務局までお問い合わせ下さい。

 

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